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海外居住の個人投資家による大平洋金属(株)株式外1銘柄に係る相場操縦:金融庁

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このページは、金融庁が海外居住の個人投資家による大平洋金属株式に関する相場操縦に対し、281万円の課徴金納付を命じた決定を報告しています。この決定は審判手続きに基づき、2024年4月27日までに納付が求められる内容です。相場操縦の検査結果を受けて、金商法違反と認定されたことを説明しています。

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