ENECHANGE株式会社に対する金融商品取引法違反審判決定
/policy/kachoukin/05/2026/3.pdf
この文書は、ENECHANGE株式会社に対する令和8年度の金融商品取引法違反に関する審判の決定要旨を示しています。被審人は、売上の過大計上に関する不適正な会計処理を行い、虚偽の記載がある四半期報告書や有価証券届出書を提出しました。その結果、金融庁は被審人に対し、9,149万5,000円の課徴金を国庫に納付するよう命じました。納付期限は令和8年11月17日です。文書には、違反の具体的な事実や法令の適用についても詳しく記載されています。
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