アーカイブ完了
(株)三ツ星株式に係る大量保有報告書等の不提出等:金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20240828-2.html2026年4月5日 03:30 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月5日 03:30 JST·www.fsa.go.jp
(株)三ツ星株式に係る大量保有報告書等の不提出等:金融庁
ウェブ魚拓のように、保存情報を上部に表示した専用ビューでページ全体を確認できます。
取得開始2026年4月5日 03:30 JST
元サイトのCSS・画像を含む自己完結型HTMLです。元サイトが削除されても表示されます。
専用ビューでは、保存日時と元URLを上部に表示したままアーカイブHTMLを確認できます。
このページについてAI生成
このページは、金融庁が(株)三ツ星株式に係る大量保有報告書等の不提出に対する課徴金納付命令について発表したものです。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反の審判手続が開始されました。被審人である(株)シンシア工務店は違反事実と課徴金額を認める答弁書を提出しました。決定内容として、同社に対し32万円の課徴金を国庫に納付することを命じ、納付期限は令和6年10月28日に設定されています。
