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(株)日本製鋼所の子会社との契約締結者社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20231205-1.html2026年4月5日 03:31 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページは、金融庁が(株)日本製鋼所の子会社との契約締結者社員による内部者取引に対して、課徴金納付命令を決定したことを公表しています。令和5年11月6日に審判手続を開始した金融商品取引法違反事件において、被審人が課徴金納付に係る事実を認める答弁書を提出したため、課徴金185万円を国庫に納付することを命じました。納付期限は令和6年2月6日です。
