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(株)ファルテック株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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(株)ファルテック株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁が2023年10月24日に発表した、株式会社ファルテックなど2銘柄の相場操縦事件に関する課徴金納付命令の決定について記載しています。金融庁は証券取引等監視委員会からの勧告を受け、審判手続を開始し、被審人が金融商品取引法違反の事実と課徴金納付を認める答弁書を提出したため、課徴金94万円を国庫に納付することを命じました。納付期限は令和5年12月25日です。

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