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ヤマハ(株)株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁
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ヤマハ(株)株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁
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このページは、金融庁がヤマハ株式の相場操縦行為に対する課徴金納付命令を決定したことを発表しています。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、被審人のエボリューション・トレーディング・エルティディに対して276万円の課徴金を国庫に納付することを命じました。納付期限は令和5年2月13日です。金融商品取引法違反に該当する相場操縦行為が認定されたものです。
