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(株)関西みらいフィナンシャルグループ社員による内部者取引等に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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(株)関西みらいフィナンシャルグループ社員による内部者取引等に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、関西みらいフィナンシャルグループの社員による内部者取引等の違反に対する課徴金納付命令の決定を発表した金融庁の公式文書です。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、被審人が金融商品取引法違反を認める答弁書を提出したことを受け、課徴金163万円を国庫に納付することが命じられました。納付期限は令和4年12月21日です。

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