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東都水産(株)役員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 03:34

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東都水産(株)役員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年7月12日 15:04

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このページは、金融庁が東都水産株式会社の役員から伝達を受けた者による内部者取引事件について、課徴金納付命令の決定を発表するものです。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反で審判手続が開始され、被審人が課徴金納付を認める答弁書を提出しました。審判官の決定案に基づき、被審人に対して27万円の課徴金を国庫に納付することを命じ、納付期限は令和5年10月10日と定めました。

変更後

このページは、金融庁が東都水産株式会社の役員から伝達を受けた者による内部者取引に対し、課徴金納付命令を決定したことを報告しています。内部者取引の検査結果に基づき、2023年6月30日に審判手続が開始され、被審人からの答弁書が提出されました。この結果、課徴金27万円の納付が命じられ、納付期限は2023年10月10日とされています。

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