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東都水産(株)役員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20230807-2.html2026年4月5日 03:31 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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東都水産(株)役員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁
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このページは、金融庁が東都水産株式会社の役員から伝達を受けた者による内部者取引事件について、課徴金納付命令の決定を発表するものです。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反で審判手続が開始され、被審人が課徴金納付を認める答弁書を提出しました。審判官の決定案に基づき、被審人に対して27万円の課徴金を国庫に納付することを命じ、納付期限は令和5年10月10日と定めました。
