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(株)ガーラにおける有価証券報告書等の虚偽記載:金融庁

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(株)ガーラにおける有価証券報告書等の虚偽記載:金融庁

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このページは、金融庁が株式会社ガーラに対する有価証券報告書等の虚偽記載に関する課徴金納付命令の決定について発表する公式文書です。金融庁は証券取引等監視委員会の勧告に基づき、金融商品取引法違反審判事件を開始し、被審人が課徴金納付命令の事実を認める答弁書を提出したことから、課徴金6495万円を国庫に納付することを命じました。納付期限は令和7年5月14日に設定されています。

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このページは、(株)ガーラにおける有価証券報告書の虚偽記載に関する金融庁の課徴金納付命令についての発表です。2023年2月4日、証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、審判手続が開始され、ガーラは虚偽記載を認めました。その結果、金融商品取引法に基づき、6495万円の課徴金を国庫に納付するよう命じられました。納付期限は2023年5月14日です。

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