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(株)ガーラにおける有価証券報告書等の虚偽記載:金融庁

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(株)ガーラにおける有価証券報告書等の虚偽記載:金融庁

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このページは、金融庁が株式会社ガーラに対する有価証券報告書等の虚偽記載に関する課徴金納付命令の決定について発表する公式文書です。金融庁は証券取引等監視委員会の勧告に基づき、金融商品取引法違反審判事件を開始し、被審人が課徴金納付命令の事実を認める答弁書を提出したことから、課徴金6495万円を国庫に納付することを命じました。納付期限は令和7年5月14日に設定されています。

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