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(株)ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員による情報伝達:金融庁

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このページは、金融庁が(株)ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員による違法な情報伝達に対する課徴金納付命令について発表した内容です。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反として審判手続が開始されました。被審人が課徴金納付を認める答弁書を提出したため、審判官の決定案に基づき課徴金456万円を国庫に納付することが命じられました。納付期限は令和6年10月28日です。

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