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(株)YE DIGITAL株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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2026年4月5日 00:30

対象URL

https://www.fsa.go.jp/news/r4/shouken/20230125-2.html

このページの概要

このページは、金融庁が(株)YE DIGITAL株式を含む2銘柄の相場操縦に対して課徴金納付命令を決定したことを発表しています。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、令和4年12月13日に審判手続が開始され、被審人が金融商品取引法違反の事実と課徴金納付を認める答弁書を提出しました。その結果、592万円の課徴金を国庫に納付することを命じ、納付期限は令和5年3月27日と定められました。

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1

最新の保存

2026年4月5日 00:30

最初の保存

2026年4月5日 00:30

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