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セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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2026年4月6日 18:31

対象URL

https://www.caa.go.jp/notice/entry/027789/

このページの概要

このページは、消費者庁が2022年3月3日に発表した措置命令についてのお知らせです。セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン、株式会社エイチフォーの3社が供給する脱毛施術サービスの表示について、消費者庁と公正取引委員会の調査により景品表示法違反(有利誤認)が認められたため、同法第7条第1項に基づく措置命令が行われました。詳細は公開されているPDF資料で確認できます。

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最新の保存

2026年4月6日 18:31

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2026年4月6日 18:31

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