アーカイブ完了
セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁
https://www.caa.go.jp/notice/entry/027789/2026年4月7日 03:31 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月7日 03:31 JST·www.caa.go.jp
証拠パックには HTML、スクリーンショット、要約、メタデータが含まれます。Pro プランでダウンロードできます。
保存されたページ
セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁
保存時の情報つきでアーカイブHTMLを確認できます。
取得開始2026年4月7日 03:31 JST
CSS と画像を埋め込んだ保存HTMLです。元ページが削除されても開けます。
このページについてAI生成
このページは、消費者庁が2022年3月3日に発表した措置命令についてのお知らせです。セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン、株式会社エイチフォーの3社が供給する脱毛施術サービスの表示について、消費者庁と公正取引委員会の調査により景品表示法違反(有利誤認)が認められたため、同法第7条第1項に基づく措置命令が行われました。詳細は公開されているPDF資料で確認できます。
