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特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について | 消費者庁
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2026年4月6日 09:30 JST·www.caa.go.jp
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特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について | 消費者庁
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このページは、消費者庁が株式会社スリムビューティハウスに対して実施した行政処分について公表したものです。同社は体型調整・体重減少施術および「エンザイムフローラ」商品販売を行う特定継続的役務提供業者であり、特定商取引法違反により2026年1月30日から4月29日まで3か月間、勧誘・申込受付・契約締結業務の停止を命じられました。代表取締役も同期間、当該業務開始禁止を命じられています。法令遵守体制整備などの再発防止策も指示されています。
