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特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について | 消費者庁

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2026年4月7日 23:08 JST·www.caa.go.jp

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特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が株式会社スリムビューティハウスに対して実施した行政処分について公表しています。同社は体型調整や体重減少の施術および「エンザイムフローラ」などの商品販売を行う特定継続的役務提供業者です。消費者庁は特定商取引法違反により、2026年1月30日から4月29日までの3ヶ月間、勧誘・申込受付・契約締結業務の停止を命じました。また代表取締役に対しても同期間、当該業務の新規開始を禁止しています。併せて法令遵守体制の整備などの再発防止策の実施を指示しました。

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