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令和2年 改正個人情報保護法について |個人情報保護委員会

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このページは、令和2年の個人情報保護法改正について説明しています。改正法は令和2年6月12日に公布され、令和4年4月1日に全面施行されます。改正の主な内容は、個人情報保護委員会からの命令違反や虚偽報告等の法定刑の引き上げです。委員会命令違反の懲役は6月以下から1年以下に、罰金は30万円以下から100万円以下(法人は1億円以下)に引き上げられました。令和2年12月12日から法定刑の引き上げが施行されており、ガイドライン等の整備が進められています。

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