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アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号:11138-49-1)を含む一部の輸入製品に、劇物に指定された物質が含まれている事例があることが判明しました|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34137.html2026年4月10日 15:01 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月10日 15:01 JST·www.mhlw.go.jp
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アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号:11138-49-1)を含む一部の輸入製品に、劇物に指定された物質が含まれている事例があることが判明しました|厚生労働省
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このページは、アルミン酸ナトリウムを含む一部の輸入製品に劇物である二酸化アルミニウムナトリウムが含まれていることが判明したという厚生労働省の発表です。対象製品はコンクリート用混和剤で、「RE-CON ZERO EVO」など3製品が該当します。これらの製品を扱う事業者は、購入元・製造元に含有の有無を確認し、含有が判明した場合は2023年10月31日までに毒物劇物営業者として登録申請する必要があります。また、販売業者や使用者への情報提供も求めています。厚生労働省は過去の意見公募手続における回答に誤りがあったことを謝罪しています。
