アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号:11138-49-1)を含む一部の輸入製品に、劇物に指定された物質が含まれている事例があることが判明しました|厚生労働省
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輸入製品「PUMP」に対する措置命令
https://regbase.jp/enforcement/other-shu-ru-zhi-pinpump-20230719
輸入製品「オワコン」用混和剤「Y弾」に対する措置命令
https://regbase.jp/enforcement/other-shu-ru-zhi-pinowakon-yong-hun-he-jiydan-20230719
輸入製品「RE-CON ZERO EVO」に対する措置命令
https://regbase.jp/enforcement/other-shu-ru-zhi-pinre-conzeroevo-20230719
アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号:11138-49-1)を含む一部の輸入製品に、劇物に指定された物質が含まれている事例があることが判明しました|厚生労働省
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このページは、アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号:11138-49-1)を含む一部の輸入製品に、劇物である二酸化アルミニウムナトリウム(CAS登録番号:1302-42-7)が含まれている事例について報告しています。これにより、該当製品を扱う事業者は迅速に対応する必要があります。具体的には、製品の購入元や製造元に確認し、二酸化アルミニウムナトリウムの含有確認を行うよう求められています。さらに、劇物を含む製品の製造、輸入、販売業者は、2023年10月31日までに毒劇法に基づき自治体への登録を申請する必要があります。この件に関して過去の公示に誤りがあったことについても謝罪が行われています。
