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(株)ジャストプランニング役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 15:30

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(株)ジャストプランニング役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年7月12日 15:02

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このページは、金融庁が株式会社ジャストプランニングの役員からの情報受領者による内部者取引事件に対する課徴金納付命令の決定を公表したものです。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反として審判手続が開始されました。被審人が課徴金納付を認める答弁書を提出したため、審判官の決定案に基づいて課徴金納付命令が決定されました。被審人は1922万円を2022年7月27日までに国庫に納付することが命じられています。

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このページは、金融庁が株式会社ジャストプランニングの役員からの情報を受け取った者による内部者取引に関連し、課徴金納付命令を決定したことを報告しています。具体的には、令和4年3月25日に審判手続の開始が決定され、その後、被審人が課徴金納付の事実を認める答弁書を提出しました。これを受けて、審判官から課徴金の納付を命じる決定が出され、課徴金額は1922万円で、納付期限は令和4年7月27日とされています。

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