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(株)ジャストプランニング役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220526-1.html2026年4月5日 15:30 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページは、金融庁が株式会社ジャストプランニングの役員からの情報受領者による内部者取引事件に対する課徴金納付命令の決定を公表したものです。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反として審判手続が開始されました。被審人が課徴金納付を認める答弁書を提出したため、審判官の決定案に基づいて課徴金納付命令が決定されました。被審人は1922万円を2022年7月27日までに国庫に納付することが命じられています。
