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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34137.html

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アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号:11138-49-1)を含む一部の輸入製品に、劇物に指定された物質が含まれている事例があることが判明しました|厚生労働省

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アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号:11138-49-1)を含む一部の輸入製品に、劇物に指定された物質が含まれている事例があることが判明しました|厚生労働省

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このページは、アルミン酸ナトリウムを含む一部の輸入製品に劇物である二酸化アルミニウムナトリウムが含まれていることが判明したという厚生労働省の発表です。対象製品はコンクリート用混和剤で、「RE-CON ZERO EVO」など3製品が該当します。これらの製品を扱う事業者は、購入元・製造元に含有の有無を確認し、含有が判明した場合は2023年10月31日までに毒物劇物営業者として登録申請する必要があります。また、販売業者や使用者への情報提供も求めています。厚生労働省は過去の意見公募手続における回答に誤りがあったことを謝罪しています。

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このページは、アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号:11138-49-1)を含む一部の輸入製品に、劇物である二酸化アルミニウムナトリウム(CAS登録番号:1302-42-7)が含まれている事例について報告しています。これにより、該当製品を扱う事業者は迅速に対応する必要があります。具体的には、製品の購入元や製造元に確認し、二酸化アルミニウムナトリウムの含有確認を行うよう求められています。さらに、劇物を含む製品の製造、輸入、販売業者は、2023年10月31日までに毒劇法に基づき自治体への登録を申請する必要があります。この件に関して過去の公示に誤りがあったことについても謝罪が行われています。

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