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三木証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

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三木証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

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このページは、証券取引等監視委員会が三木証券株式会社に対する検査結果に基づいて行政処分を勧告したことを発表しています。同社は顧客の高齢化と営業赤字から米国株式販売に注力していましたが、認知判断能力が不十分な高齢顧客18名に対し、リスク説明を適切に行わずに外国株式取引契約を締結するなど、適合性原則に違反する行為が認められました。また、手数料収入を過度に重視する営業評価制度や経営陣による営業優先の圧力により、顧客本位でない企業風土が形成されていました。さらにコンプライアンス部門の人員を大幅削減し、高齢顧客ガイドラインの確認手続きが形骸化していた点も指摘されています。

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このページは、三木証券株式会社に対する証券取引等監視委員会の検査結果に基づく勧告について記述している。検査の結果、三木証券が適合性原則に抵触する業務運営を行っていたことが明らかになり、特に高齢の顧客に対する不適切な勧誘があったことが指摘された。また、営業優先の企業文化が根付いており、顧客の適合性を軽視した結果、法令を遵守する体制も不十分であった。証券委員会は、これらの問題を受けて、金融庁長官に対し行政処分をするよう勧告した。

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