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名古屋電機工業(株)社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 09:35

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名古屋電機工業(株)社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年7月12日 15:04

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このページは、金融庁が名古屋電機工業の社員からの情報を受け取った者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定を発表したものです。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、被審人が金融商品取引法違反を認め、73万円の課徴金を国庫に納付することが命じられました。納付期限は令和5年3月27日です。詳細は決定要旨に記載されています。

変更後

このページは、名古屋電機工業(株)社員からの情報を受け取った者に対する内部者取引の課徴金納付命令に関する金融庁の決定を報告しています。金融庁は証券取引等監視委員会からの勧告に基づき、内部者取引の検査結果を受けて審判手続を開始し、被審人が課徴金に関する事実を認めたため、課徴金73万円を国庫に納付するよう命じる決定を行いました。納付期限は令和5年3月27日となっています。

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