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大成(株)社員による公開買付けの実施に関する事実に係る推奨行為に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 09:35

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大成(株)社員による公開買付けの実施に関する事実に係る推奨行為に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁が大成(株)社員による公開買付けの実施に関する事実に係る推奨行為に対する課徴金納付命令を決定したことを発表しています。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反審判事件として審判手続が開始され、被審人が課徴金納付を認める答弁書を提出しました。決定内容として、被審人に対し21万円の課徴金を国庫に納付することを命じ、納付期限は令和4年12月21日です。

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このページは、金融庁が大成株式会社の社員による公開買付けに関する推奨行為について、課徴金納付命令を決定したことを報告しています。金融庁は証券取引等監視委員会からの検査結果を基に、公開買付けに関する推奨行為が金融商品取引法に違反していると判断し、課徴金21万円を命じました。納付期限は令和4年12月21日となっており、詳細は決定要旨で確認できます。

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