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大成(株)社員による公開買付けの実施に関する事実に係る推奨行為に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁が大成(株)社員による公開買付けの実施に関する事実に係る推奨行為に対する課徴金納付命令を決定したことを発表しています。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反審判事件として審判手続が開始され、被審人が課徴金納付を認める答弁書を提出しました。決定内容として、被審人に対し21万円の課徴金を国庫に納付することを命じ、納付期限は令和4年12月21日です。

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