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(株)モルフォ社員による内部者取引に対する課徴金納付命令決定の取消しについて:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 15:35

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(株)モルフォ社員による内部者取引に対する課徴金納付命令決定の取消しについて:金融庁

保存日時: 2026年7月12日 15:01

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このページは、金融庁が株式会社モルフォの社員による内部者取引に対して平成30年12月20日に下した課徴金納付命令決定(5万円の納付を命ずるもの)が、令和4年1月21日の裁判所の判決により取り消されたことを発表するものです。同判決は2月5日に確定し、これにより課徴金納付命令決定は失効しました。

変更後

このページは、金融庁が(株)モルフォの社員による内部者取引について課徴金納付命令を出したが、その後取消された旨を報告しています。平成30年12月20日に課徴金納付命令決定が行われ、令和4年1月21日にその決定が取り消される判決が下されました。最終的に2月5日にこの判決が確定し、課徴金納付命令は効力を失いました。具体的には、金融商品取引法違反に基づく課徴金として5万円の納付が命じられ、納付期限は平成31年2月21日とされていましたが、この決定自体が取り消されることとなりました。

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