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(株)モルフォ社員による内部者取引に対する課徴金納付命令決定の取消しについて:金融庁

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このページは、金融庁が株式会社モルフォの社員による内部者取引に対して平成30年12月20日に下した課徴金納付命令決定(5万円の納付を命ずるもの)が、令和4年1月21日の裁判所の判決により取り消されたことを発表するものです。同判決は2月5日に確定し、これにより課徴金納付命令決定は失効しました。

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