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https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000205528.html

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輸入食品に対する検査命令の実施 |報道発表資料|厚生労働省

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輸入食品に対する検査命令の実施 |報道発表資料|厚生労働省

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このページは、厚生労働省が2018年5月11日に発表した輸入食品に対する検査命令に関する報道資料です。ミャンマー産ごまの種子及びその加工品(ごま30%以上含有)を対象に、食品衛生法に基づく全ロット検査を実施することを知らせています。検疫所のモニタリング検査で、ミャンマー産生鮮ごまからアフラトキシン(発がん性を有するカビ毒)が検出されたため、この措置が取られました。違反事例として、兼松株式会社が輸入した450バッグ17,880kgから11μg/kgのアフラトキシンが検出されています。

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このページは、5月11日に厚生労働省が発表した輸入食品に対する検査命令についての情報を提供しています。具体的には、ミャンマー産のごまの種子およびその加工品に対し、食品衛生法に基づく検査を実施することが告知されています。理由は、モニタリング検査でアフラトキシンが検出されたためで、輸入者には全ロットの検査が義務付けられました。アフラトキシンは発がん性のカビ毒として知られており、検出されたサンプルでは基準値を超える含有量が確認されています。

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