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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省

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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 |報道発表資料|厚生労働省

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このページは、2018年3月16日の厚生労働省の報道発表資料です。原子力災害対策本部が、原子力災害対策特別措置法に基づき福島県川俣町(山木屋区域)、富岡町、浪江町、飯舘村で産出された原乳の出荷制限を解除したことを発表しています。帰還困難区域を除く区域が対象です。同法第20条第2項の規定により、原子力災害対策本部長が必要な指示を行う権限について述べられており、検査計画や出荷制限の設定・解除に関する考え方も参考資料として提示されています。

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このページは、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、福島県川俣町(山木屋の区域)、富岡町、浪江町及び飯舘村で産出された原乳の出荷制限を解除したことを報じています。これは原子力災害対策本部の指示によるもので、指定された区域に関して出荷が許可されることになります。出荷制限の背景には、原子力災害による安全対策があり、これに基づく指示が発表されたことを示しています。

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