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https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240328-1.html

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(株)コンテック役員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達及び推奨行為に対する課徴金納付命令の決定について

保存日時: 2026年4月5日 03:32

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(株)コンテック役員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達及び推奨行為に対する課徴金納付命令の決定について

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このページは、金融庁が株式会社コンテックの役員による公開買付け実施に関する不正な事実伝達及び推奨行為に対して課した課徴金納付命令について記載しています。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反として審判手続を開始し、被審人が違反事実と課徴金納付を認めたため、課徴金477万円を令和6年5月29日までに国庫に納付することを命じました。

変更後

このページは、(株)コンテックの役員による公開買付けに関連する推奨行為に対して金融庁が課徴金納付命令を決定したことを報告しています。金融庁は、証券取引等監視委員会からの勧告に基づき、令和6年2月26日に審判手続を開始しました。その結果、被審人は課徴金の納付に関する答弁書を提出し、課徴金477万円を国庫に納付することが命じられました。納付期限は令和6年5月29日です。

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