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(株)コンテック役員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達及び推奨行為に対する課徴金納付命令の決定について
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240328-1.html2026年4月5日 03:30 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページは、金融庁が株式会社コンテックの役員による公開買付け実施に関する不正な事実伝達及び推奨行為に対して課した課徴金納付命令について記載しています。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反として審判手続を開始し、被審人が違反事実と課徴金納付を認めたため、課徴金477万円を令和6年5月29日までに国庫に納付することを命じました。
