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岩崎通信機(株)との契約締結者役員による重要事実に係る伝達:金融庁
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岩崎通信機(株)との契約締結者役員による重要事実に係る伝達:金融庁
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このページについてAI生成
このページは、金融庁が岩崎通信機株式会社との契約締結者に対し、重要事実に関する検査結果に基づく課徴金納付命令を発表した内容を伝えています。令和7年10月17日に金融商品取引法違反に関する審判手続が開始され、被審人は課徴金を認め、62万円の納付が命じられました。納付期限は令和8年2月18日です。詳細は決定要旨に記載されています。
