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豊田合成(株)との契約締結者社員による内部者取引:金融庁

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このページは、豊田合成株式会社との契約締結者社員による内部者取引に関する金融庁の課徴金納付命令の決定について述べています。金融庁は、証券取引等監視委員会の検査に基づき、内部者取引があったと認定し、令和7年12月5日に審判手続を開始しました。被審人は課徴金に関して認める答弁書を提出し、金融商品取引法第185条の6に基づく課徴金納付命令が決定されました。課徴金の額は58万円で、納付期限は令和8年3月30日です。

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