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海上運送法に基づく行政処分等(旅客船事業者)四国運輸局

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2026年7月13日 01:04

対象URL

https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/20250805kohyo.pdf

このページの概要

この文書は、四国運輸局が四国汽船株式会社に対して行った行政処分に関するものである。令和7年4月8日に発生した旅客フェリー「あさひ」の事故を受け、特別監査が実施され、安全管理規程の遵守義務に違反が確認された。これに基づき、令和7年8月5日に警告が発せられ、船長や運航管理者に対して具体的な指導内容が示された。文書では、事故発生時の連絡義務や安全管理の徹底、乗組員の巡視義務などが強調されている。

保存件数

1

最新の保存

2026年7月13日 01:04

最初の保存

2026年7月13日 01:04

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