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犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました(METI/経済産業省)

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2026年7月12日 11:10

対象URL

https://www.meti.go.jp/press/2024/12/20241213004/20241213004.html

このページの概要

このページは、経済産業省が犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反した郵便物受取サービス業者「福岡私設私書箱サービス」及び「日本私設私書箱センター」に対して行政処分を実施したことを伝えています。具体的には、同事業者が顧客との契約において本人確認を怠り、確認記録を作成していなかったという違反が認められました。その結果、同事業者には必要な措置を講じるよう命じられ、犯罪収益移転防止法の理解と遵守を徹底し、再発防止策を策定することが求められています。最終的に、令和7年1月14日までにその措置を報告するよう指示されています。

保存件数

2

最新の保存

2026年7月12日 11:10

最初の保存

2026年4月11日 10:49

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