アーカイブ完了

施行令第1条第1号に規定された個人識別符号に関するガイドライン(通則編)の記載において、「本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの」とありますが、これは、事業者が認証を目的としてある符号を取り扱っている場合にのみ、当該符号が個人識別符号に該当するという趣旨ですか。 |個人情報保護委員会

https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q1-23
2026年4月10日 18:20 JSTアーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月10日 18:20 JST·www.ppc.go.jp

証拠パックには HTML、スクリーンショット、要約、メタデータが含まれます。Pro プランでダウンロードできます。

保存されたページ

施行令第1条第1号に規定された個人識別符号に関するガイドライン(通則編)の記載において、「本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの」とありますが、これは、事業者が認証を目的としてある符号を取り扱っている場合にのみ、当該符号が個人識別符号に該当するという趣旨ですか。 |個人情報保護委員会

保存時の情報つきでアーカイブHTMLを確認できます。

取得開始2026年4月10日 18:20 JST

CSS と画像を埋め込んだ保存HTMLです。元ページが削除されても開けます。

スクリーンショット
施行令第1条第1号に規定された個人識別符号に関するガイドライン(通則編)の記載において、「本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの」とありますが、これは、事業者が認証を目的としてある符号を取り扱っている場合にのみ、当該符号が個人識別符号に該当するという趣旨ですか。 |個人情報保護委員会 - 保存されたスクリーンショット

ページ全体を最大15,000pxの高さまで撮影しています。必要に応じて全体像を確認できます。