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ガイドライン(通則編)では、氏名のみでも個人情報に該当するとされていますが、同姓同名の人もあり、他の情報がなく氏名だけのデータでも個人情報といえますか。 |個人情報保護委員会
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2026年4月7日 20:39 JST·www.ppc.go.jp
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ガイドライン(通則編)では、氏名のみでも個人情報に該当するとされていますが、同姓同名の人もあり、他の情報がなく氏名だけのデータでも個人情報といえますか。 |個人情報保護委員会
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取得開始2026年4月7日 20:39 JST
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このページについてAI生成
このページは、個人情報保護委員会が公開するFAQで、氏名のみのデータが個人情報に該当するかについて説明しています。同姓同名の人が存在する可能性があっても、氏名のみであれば社会通念上、特定の個人を識別できるものと考えられるため、個人情報に該当すると述べられています。
