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上場廃止基準 | 上場制度(ベンチャーファンド) | 日本取引所グループ
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このページについてAI生成
このページは、日本取引所グループが定めるベンチャーファンド(投資証券)の上場廃止基準を説明しています。有価証券上場規程第1318条に基づき、投資法人・資産運用会社の資格喪失、流動性低下などにより上場廃止となります。投資法人が解散事由に該当する場合、破産手続が必要となった場合、資産運用会社が必要な免許を失った場合などが廃止対象です。銘柄については、未公開株等投資比率が50%以下で1年内に回復しない場合、投資口数が2,000単位未満、年間売買高が60単位未満、有価証券報告書提出遅延などで廃止となります。
