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(株)エイチームとの契約締結交渉者の社員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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(株)エイチームとの契約締結交渉者の社員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁が(株)エイチームとの契約締結交渉者の社員から情報を伝達された者による内部者取引に対して、課徴金納付命令を決定したことを公表しています。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、令和5年11月29日に審判手続が開始され、被審人が金融商品取引法違反の事実を認める答弁書を提出しました。その結果、被審人に対して492万円の課徴金を国庫に納付することが命じられ、納付期限は令和6年3月26日と定められています。

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