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高光製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、高光製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令についての通知です。消費者庁は、同社が供給する食品「ノビルン」と「ノビルンC」の表示に関して調査を行い、景品表示法違反が確認されたため、措置命令を発しました。この行為は、景品表示法第5条第3号に該当するステルスマーケティングに関するものであり、消費者庁および公正取引委員会の共同調査に基づいています。

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