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総務省|北海道総合通信局|デジタル簡易無線局(登録局)の申請について
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総務省|北海道総合通信局|デジタル簡易無線局(登録局)の申請について
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このページは、北海道総合通信局によるデジタル簡易無線局(登録局)の申請手続きについて説明しています。デジタル簡易無線は平成20年8月に制度化され、免許制度と登録制度があります。登録局と免許局の主な違いはキャリアセンス機能の有無です。令和5年6月の改正により、チャンネル数が35chから97chに増えました。登録申請は種別コード「R」または「S」で呼出名称が「2」から始まる9桁番号の無線機のみ対象です。登録人以外の者も使用可能となり、レンタル利用が可能になりました。申請時には呼出名称記憶装置番号を識別信号欄に記入する必要があります。
