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令和3年 改正個人情報保護法について |個人情報保護委員会
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このページについてAI生成
このページは、令和3年の個人情報保護法改正について、個人情報保護委員会が公表する内容をまとめたものです。デジタル社会形成整備法による改正の施行日を定めており、国・独立行政法人等関係は令和4年4月1日、地方関係は令和5年4月1日としています。また、個人データの第三者提供に関する経過措置の施行日も別途設定されています。関係者が適切に対応できるよう、政令・規則・ガイドライン等の整備に取り組み、各種ガイドラインやQ&Aが公表されています。
