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(株)ZOZO社員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引:金融庁

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(株)ZOZO社員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引:金融庁

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このページは、金融庁が(株)ZOZO社員から伝達を受けた海外居住者による内部者取引事件に関する課徴金納付命令の決定を発表するものである。証券取引等監視委員会からの勧告に基づき、令和5年10月13日に審判手続が開始され、審判官3名による審理が行われた。その結果、金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、被審人に対して1303万円の課徴金を国庫に納付することを命ずる決定がなされた。納付期限は令和7年3月17日である。

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