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セルソース(株)社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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セルソース(株)社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁がセルソース株式会社の社員による内部者取引に対する課徴金納付命令を決定したことを発表するものである。証券取引等監視委員会からの勧告に基づき、審判手続を開始し、被審人が課徴金納付の事実を認める答弁書を提出したことを受けて決定された。課徴金の納付額は44万円で、納付期限は令和5年11月15日である。

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