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JESCOホールディングス(株)株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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JESCOホールディングス(株)株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁がJESCOホールディングス株式など2銘柄に対する相場操縦行為に対して課徴金納付命令を決定したことを発表するものです。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、2023年4月11日に審判手続が開始され、被審人が違反事実を認める答弁書を提出したため、金融商品取引法第185条の6に基づき課徴金納付命令が決定されました。納付額は266万円で、納付期限は2023年7月24日です。

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