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マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起 | 消費者庁
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2026年6月12日 21:03 JST·www.caa.go.jp
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マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起 | 消費者庁
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このページについてAI生成
このページは、マッチングアプリを利用してコンサルティング契約を勧誘し、消費者金融業者から高額な借入れをさせる事業者についての注意喚起を伝えています。消費者庁の調査によると、2026年11月以降、アプリで知り合った者に対し「営業の仕事」を紹介するなどの口実でコンサルティング契約を持ちかけ、結果として高額な借入れを進める事例が多数報告されています。消費者の利益を不当に害するおそれがある行為とされ、消費者安全法に基づいて注意を呼びかけています。この情報は都道府県や市町村にも提供され、広く周知が図られます。
