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大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について | 消費者庁

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大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が2023年4月11日に大幸薬品株式会社に対して発出した景品表示法に基づく課徴金納付命令について掲載しています。対象商品は「クレベリン」シリーズの複数製品で、置き型、スティック、スプレーなど様々な形態が含まれます。これらの商品表示が景品表示法第8条第1項に違反していると判断され、課徴金納付命令が発出されました。詳細は公表資料のPDFで確認できます。

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