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Legal System Planning | CAA
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このページについてAI生成
このページは、日本の消費者庁による法制度計画についての説明です。2001年に施行された消費者契約法は、不当な勧誘による契約解除を可能にし、不当な契約条項を無効とします。2018年の改正では、成人年齢の引き下げに対応し、新たに5つの不当勧誘行為と2つの不当契約条項が追加されました。不当勧誘には、消費者の社会経験不足の利用、恐怖心を与える勧誘、個人関係の悪用、加齢による判断能力の低下の利用、超自然的知覚の表現、契約前の必要性の創造、不利な事実の隠蔽が含まれます。また2007年からの消費者団体訴訟制度により、適格消費者団体は事業者に対して集団訴訟を提起できます。
